死亡直後から相続までの流れ
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死亡直後から相続までの流れ
こちらのでは、相続手続きの一般的な流れをかいつまんでご紹介しています。相続についてお悩みの方は、ぜひご参照ください。
被相続人の死亡
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通夜・葬儀
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死亡届の提出
死亡から7日以内に提出します。
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相続人確認
被相続人の全ての戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。
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相続財産の調査・評価
相続財産を調査・評価し、財産額を確定します。
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財産がプラス
の場合
財産がマイナ
スの場合
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遺産分割協議
遺産の分配方法を相続人全員で決定します。不備があった場合、その効力はありません。
相続放棄あるいは限定承認
相続開始を認知してから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述することで、相続による債務を負うことはなくなります。
家庭裁判所の調停・審判など
家庭裁判所にて今後の相続手続きの流れや分配方法を決定します。
遺産分割協議書の作成・調印
相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。
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相続財産の分配や名義変更手続きなど 不動産の相続登記や銀行口座の名義変更や解約手続きなどを行います。
複雑な相続手続きも・・・
上記のように、財産を相続するまでには相続人確認や相続財産の調査・評価、遺産分割協議などの複雑な作業をこなさなければなりません。とは言え、どの作業も法律により決められた規定に則って行わなければ、その効力は発揮されません。手続きに不備があるために何度もやり直しを行い、そのために相続手続き自体がこじれてしまったということも・・・。
そうならないためにも、行政書士の相続手続代行サービスを利用しましょう。一般の方では難しい各種作業も、プロである行政書士に一任することでスムーズに相続手続きが進みます。



