自分でやる相続手続マニュアル~相続開始編~
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代表的な手続きについて、その流れを説明します。
相続と登記
不動産の名義変更とは、法務局に不動産登記をすることによって、行います。
この登記については、何ヶ月以内にせねばならないという決まりはありません。極端な話、登 記はしなくてもいいのです。実際、所有権の移転は、相続が開始した段階で発生しております。
登記は、その権利の移転を、第三者に明らかにする手段でしかないということなのです。
しかし、やはり、ゆく先々のことを考えますと、登記は済ませておくべきです。
例えば、その不動産を売買したり、担保にしたりするためには、本当の持ち主が登記されて いなければなりません。また、登記をせずに放置したまま、相続人が亡くなった場合、代襲相続が発生します。する と、相続人の数が増えます。そうすると、人間関係も複雑になり、遺産分割も紛糾するおそれ があります。 不動産登記は、必ず済ませておくべきなのは、そういう理由からなのです。
不動産登記の実務
ケースによって手続の内容が変わりますので、一般的な事例を記載します。
申請先・・・・・その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
必要書類・・・・・
| 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍全部 故人が戸籍を何回も移している場合は、それぞれの市区町村に請求します。 | ||
これは、時間と労力が必要とされる部分です。
| 相続人それぞれの戸籍謄本(上記と重複するものは省略可) | ||
| 不動産を相続する人の住民票 | ||
| 不動産の固定資産税評価証明書(市区町村発行のもの。東京都は都税事務所発行) | ||
| 遺産分割協議書(相続人が複数で、遺産分割協議で分割した場合) 相続人全員が実印で押印したもの。 市区町村長発行の印鑑証明書を添付する。 |
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なお、相続放棄した人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書を添付。
登録免許税・・・不動産の固定資産税評価額の4/1000
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◆不動産登記について
・各法務局は、現在オンライン化されているところが増えています。オンライン庁では、相続登記後、かつてのような「権利証」を発行せず「登記識別情報」といって、用紙に目隠しシールを貼ったものを発行しています。
この「登記識別情報」を受取る際には、本人確認できるもの(免許証など)の提示と登記申請書に押した印鑑が必要ですので、ご注意下さい。
預貯金
金融機関によって、かなりの違いがありますので、一般的な例を記載します。 必要書類等については必ず金融機関にお問い合わせください。
手続先・・・・・その口座のある銀行等金融機関の窓口。
口座のある店舗でなくても、受け付けてくれる金融機関もあります。
必要書類・・・・・
原則は、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部
(金融機関により、結婚以降の戸籍でOKという場合もあります)
相続人それぞれの戸籍謄本(上記と重複するものは省略可)
その口座の通帳や証書(届出印は不要の場合がほとんど)
相続人が複数の場合は遺産分割協議書・・・相続人全員が実印で押印し、市区町村長発行の印鑑証明書を添付します。 (金融機関指定の用紙を利用するのベター)
相続人の住民票を要求されることもあり
相続放棄した人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書を添付。
費用・・・通常は無料
※戸籍謄本等については、原本還付が可能か訊いてみましょう。
(謄本類は、これでなかなか値段がかさみますから!)
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◆預貯金について
・これは金融機関の数だけ、手続きの方法があるということを認識してください。
一番確実なのは、各機関に出向いて、専用の用紙などの必要書類を貰うことでしょう。
自動車
これも、ケースバイケースですので、一般的な例を記載します。手続きをする際は、必ず管轄 の陸運支局・自動車検査登録事務所等にお問い合わせください。
手続先・・・自動車が登録されている陸運支局・自動車検査登録事務所など
必要書類・・・
被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部
遺産分割協議書(相続人が複数で特定の相続人が相続する場合)
※陸運支局所定の遺産分割協議書用紙あり
相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
自動車検査証(車検証)
自賠責保険証
移転登録申請書(OCRシート2号様式)
自動車検査登録印紙 500円
使用の拠点が変わる場合は、保管場所証明書
(いわゆる車庫証明・管轄の警察署が発行・発行後1ヶ月以内のもの)
他の管轄の陸運支局になる場合は、自動車税申告書
このケースではナンバーが変わるので、自動車を持ち込んで手続きをします。
※他の管轄の陸運支局に移転しない場合(ナンバーが変わらないケース)は書類上の手続だけでOK。
有価証券
証券会社によって、かなりの違いがありますので、一般的な例を記載します。
必要書類等については必ず証券会社にお問い合わせください。
手続先・・・証券会社の窓口。
口座のある店舗でなくても、受け付けてくれる証券会社もあります。
必要書類・・・
原則は、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部
(金融機関により、結婚以降の戸籍でOKという場合もあります)
相続人それぞれの戸籍謄本(上記と重複するものは省略可)
その口座の通帳や証書
相続人が複数の場合は遺産分割協議書など
(証券会社指定の用紙があります)
相続人の住民票を要求されることもあり
相続放棄した人がいる場合は、相続放棄相続放棄申述受理証明書を添付。
費用・・・通常は無料
※戸籍謄本等については、原本還付が可能か訊いてみましょう。
(謄本類は、これでなかなか値段がかさみますから!)
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◆有価証券について
・これは証券会社の数だけ、手続きの方法があるということを認識してください。一番確実なのは、各機関に出向いて、専用の用紙などの必要書類を貰うことでしょう。
また、相続人が、証券会社の口座を開設することを求められる場合があります。
遺族年金
遺族年金とは、公的年金加入者が死亡した場合に、その遺族に支払われる年金のことです。
国民年金加入者が死亡した場合、扶養している18歳未満の子供があれば、遺族である妻と子供に年間一定額が、子供が18歳になるまで支給されます。
これを遺族基礎年金とも言います。(ただし、過去1年間保険料の滞納がある場合にはこれを受けられない可能性があります。)
厚生年金加入者の遺族には、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が上乗せして支給されます。
遺族厚生年金は18歳以下の子供の有無に関わらず、原則として妻は一生涯受け取れます。
その支給額ですが、本人の生存中の給与水準に応じて変わります。
対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
これらを受取るためには、社会保険事務所へ行き、
所定の手続きをする必要があります。
その際、必要な書類は以下です。
必要な書類
(夫婦両名のもの) 年金手帳、年金証書、戸籍謄本
(妻のもの)住民票、銀行の通帳、所得証明書、印鑑
(夫のもの)住民票の除票、死亡診断書
ということで、かなり煩雑です。
また、社会保険庁での待ち時間もかなり長いといえます。
大体2時間は待つ覚悟が必要です。
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◆遺族年金について
・とにかく大混雑の社会保険事務所です。待ち時間をいかにつぶすか、それが大きなポイントです。
読みかけの本などを持っていきましょう。
ゴルフ会員権
まずは、売却するのか、名義変更するのかを決めてください。
稀ではありますが、一身専属の(相続できない)会員権もありますので、気をつけてください。
以下は、一般的な手続きの方法です。
手続先・・・通常は、コースを運営している会社があります。
まずは、故人が所属していたゴルフ場に連絡して、相続を担当する部署を訊いて下さい。
用意するもの・・・・・
| 原則は、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部 (ゴルフ場により、結婚以降の戸籍でOKという場合もあります) |
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| 相続人それぞれの戸籍謄本(上記と重複するものは省略可) | ||
| 会員証 | ||
| 預託金に関する書類 | ||
| ネームタグ・エンブレムなどの備品 | ||
| その他、ゴルフ場が指定するもの | ||
費用・・・通常は無料
※戸籍謄本等については、原本還付が可能か訊いてみましょう。
(謄本類は、これでなかなか値段がかさみますから!)
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◆ゴルフ会員権
・会員権を第三者に売却する場合、相続人への名義変更が必須なのかどうかは、ゴルフ場によって様々です。
名義変更をする場合は、数十万~数百万円単位の名義変更手数料が発生することもありますので、大きな問題です。
ともあれ、ゴルフ会員権は、金融機関以上に、その相続手続き方法は千差万別です。
当該ゴルフ場に電話をかけることが、手続き開始の第一歩です。

